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自動車登録規則
昭和四十五年運輸省令第七号
府省令
· 条文 58 件 ·
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条文一覧
第一条
(現在記録ファイルに記録する事項)
第一条の二
(保存記録ファイルに記録する事項)
第二条
(オンライン・リアルタイム処理方式によらない登録に関する事務)
第三条
(登録等事項の略号化)
第四条
(登録等事項の表示に用いる記号)
第五条
(申請書の記載事項)
第六条
(新規登録申請書の添付書類の提出区分)
第六条の二
(登録情報処理機関に対する照会)
第六条の二の二
(登録事項の通知方法)
第六条の三
(使用済自動車の解体に係る永久抹消登録の申請の際の明示事項)
第六条の四
(輸出抹消仮登録を必要としない自動車)
第六条の五
(輸出抹消仮登録の申請の開始時期)
第六条の六
(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車)
第六条の七
(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出)
第六条の八
(一時抹消登録後の解体等に係る届出を必要としない自動車)
第六条の九
(一時抹消登録後の解体等に係る届出)
第六条の十
(一時抹消登録後の輸出に係る届出を必要としない自動車)
第六条の十一
(一時抹消登録後の輸出に係る届出の開始時期)
第六条の十二
(一時抹消登録後の輸出に係る届出)
第六条の十三
(自動車登録ファイルの正確な記録を確保するための措置)
第六条の十四
(移転登録の原因を証する書面)
第六条の十四の二
(登録情報処理機関に対する照会)
第六条の十五
(一時抹消登録後の所有者の変更に係る記録の申請)
第六条の十六
(登録識別情報の通知方法)
第六条の十七
(登録識別情報の通知を必要としない場合)
第六条の十八
(登録識別情報の通知の請求)
第六条の十九
(登録識別情報の提供方法)
第六条の二十
(登録識別情報の提供を必要としない場合)
第六条の二十一
(登録識別情報の譲受人への提供)
第七条
(自動車登録ファイルの登録等の回復の申請)
第八条
(訂正等の字数を記載する箇所)
第九条
(共同抵当の申請)
第十条
第十一条
(受理番号)
第十二条
(申請を受理する際の照合事項)
第十三条
(自動車登録番号)
第十四条
(登録年月日)
第十五条
(行政区画の名称等の変更)
第十六条
(代理人の氏名等)
第十七条
(自動車登録ファイルの登録等の回復)
第十八条
第十九条
第二十条
(債権者代位の場合の通知)
第二十一条
(申請書類編てつ簿)
第二十二条
(通知簿)
第二十三条
(職権による登録等)
第二十四条
(送付に要する費用の納付方法)
第二十五条
(本人確認方法)
第二十六条
(交付請求及び提供請求の際の明示事項)
第二十七条
(請求の事由の明示を必要としない場合)
第二十七条の二
(調査結果の通知)
第二十七条の三
(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)
第二十七条の四
(運輸監理部長又は運輸支局長の確認調査の機構への引継ぎ)
第二十八条
(申請書等の様式)
第二十九条
(登録事項等証明書)
第三十条
(自動車検査登録事務所における申請等)
第三十一条
(登録を申請する場所)
第三十二条
(情報管理センターに対する照会)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)