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自動車登録規則 第二十七条の二 (調査結果の通知)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(調査結果の通知)

第二十七条の二

第二十四条の二第二項の規定による確認調査の結果(以下「調査結果」という。)の通知は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。

  1. 車台番号又は自動車登録番号
  2. 調査結果

2前項の場合において、調査結果の記録が電磁的記録で作成されているときは、書面による通知に代えて、電磁的方法により通知することができる。

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