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自動車登録規則 第二十七条の三 (独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(独立行政法人自動車技術総合機構の確認調査の運輸監理部長又は運輸支局長への引継ぎ)

第二十七条の三

独立行政法人自動車技術総合機構(以下「機構」という。)は、法第二十四条の二第三項の規定により国土交通大臣が確認調査を行うこととするときは、国土交通大臣の委任を受けて確認調査を行うこととなる運輸監理部長又は運輸支局長がこれを処理するため必要とする書類を、当該運輸監理部長又は運輸支局長に対して送付しなければならない。

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