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自動車登録規則 第二十七条の四 (運輸監理部長又は運輸支局長の確認調査の機構への引継ぎ)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(運輸監理部長又は運輸支局長の確認調査の機構への引継ぎ)

第二十七条の四

運輸監理部長又は運輸支局長は、法第二十四条の二第三項の規定により当該運輸監理部長又は運輸支局長が行つている確認調査を行わないこととするときは、確認調査を終止する日以後において、前条の規定により送付された書類を機構に返還しなければならない。

2前項に規定する場合には、運輸監理部長又は運輸支局長は、確認調査を終止する日以後において、法第二十四条の二第三項の規定により行つた確認調査に係る書類(当該日において終了している確認調査に係るものを除く。)を機構に送付しなければならない。

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