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自動車登録規則 第二十七条 (請求の事由の明示を必要としない場合)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(請求の事由の明示を必要としない場合)

第二十七条

第二十二条第五項ただし書の国土交通省令で定める場合は、自動車の所有者が当該自動車について交付請求をする場合(同条第二項の規定に基づく交付請求をする場合を除く。)とする。

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