(交付請求及び提供請求の際の明示事項)
第二十六条
法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一交付請求をする者の氏名及び住所
- 二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ次のいずれかに該当する場合交付請求に係る自動車登録番号又は車台番号
- ロイに掲げる場合以外の場合交付請求に係る自動車登録番号及び車台番号
- イ
2法第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。
- 一委託をする者の氏名又は名称及び住所
- 二次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
- イ次のいずれかに該当する場合提供請求に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項
- ロイに掲げる場合以外の場合提供請求に係る自動車登録番号及び車台番号
- イ
- 三登録情報のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては、委託をする者における登録情報の安全管理の方法