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自動車登録規則 第二十六条 (交付請求及び提供請求の際の明示事項)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(交付請求及び提供請求の際の明示事項)

第二十六条

第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち交付請求に係るものは、次に掲げるものとする。

  1. 交付請求をする者の氏名及び住所
  2. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. 次のいずれかに該当する場合交付請求に係る自動車登録番号又は車台番号
    2. イに掲げる場合以外の場合交付請求に係る自動車登録番号及び車台番号

2第二十二条第五項の国土交通省令で定める事項のうち提供請求に係るものは、次に掲げるものとする。

  1. 委託をする者の氏名又は名称及び住所
  2. 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
    1. のいずれかに該当する場合提供請求に係る自動車登録番号、車台番号その他の提供請求に関し必要な事項
    2. イに掲げる場合以外の場合提供請求に係る自動車登録番号及び車台番号
  3. 登録情報のうち、委託をする者が編集し、又は加工することができるものの提供を受ける場合にあつては、委託をする者における登録情報の安全管理の方法

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