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自動車登録規則 第六条の八 (一時抹消登録後の解体等に係る届出を必要としない自動車)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(一時抹消登録後の解体等に係る届出を必要としない自動車)

第六条の八

第十六条第二項の国土交通省令で定める自動車は、第六条の四第一号及び第二号に掲げる自動車とする。

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