(一時抹消登録後の解体等に係る届出を必要としない自動車) 第六条の八 法第十六条第二項の国土交通省令で定める自動車は、第六条の四第一号及び第二号に掲げる自動車とする。 e-Gov法令検索で第六条の八を開く ↗