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自動車登録規則 第六条の七 (本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車の届出)

第六条の七

第十五条の二第一項ただし書の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 自動車登録番号
  2. 車台番号
  3. 使用の本拠の位置
  4. 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
  5. 届出の年月日

2前項の届出を行う場合には、自動車検査証及び前条に規定する自動車であることを証するに足りる書面を提示しなければならない。

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