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自動車登録規則 第六条の六 (本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(本邦に再輸入することが見込まれる登録自動車)

第六条の六

第十五条の二第一項ただし書の輸出抹消仮登録を受けさせる必要性に乏しいものとして国土交通省令で定める自動車は、本邦と外国との間を往来する自動車であつて、次に掲げるものとする。

  1. 貨物の運送の用に供するもの
  2. 本邦と外国との間を往来する者の乗用に供するもの

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