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自動車登録規則 第六条の九 (一時抹消登録後の解体等に係る届出)

昭和四十五年運輸省令第七号府省令
(一時抹消登録後の解体等に係る届出)

第六条の九

第十六条第二項の規定により届出をしようとする者は、次に掲げる事項(使用済自動車の解体に係る届出にあつては、第四号に掲げる事項を除く。)を記載した届出書を提出しなければならない。

  1. 一時抹消登録を受けた際の自動車登録番号
  2. 車台番号
  3. 届出をしようとする者の氏名又は名称及び住所
  4. 届出の原因及びその日付
  5. 届出の年月日

2前項の届出書には、次に掲げる書面(当該届出をしようとする者が国又は地方公共団体であるものにあつては、第二号に掲げる書面を除く。)を添付しなければならない。

  1. 登録識別情報等通知書(登録識別情報その他の自動車登録ファイルに記録されている事項を記載した書面をいう。以下同じ。)
  2. 当該届出に係る自動車に係る自動車登録ファイルに記録されている所有者の氏名若しくは名称又は住所に変更があつたときは、当該届出をしようとする者の住所を証するに足りる書面
  3. 所有者の変更があつた場合であつて、当該所有者の変更について自動車登録ファイルに法第十八条第三項の記録がなされていないときは、譲渡証明書
  4. 当該届出に係る自動車が滅失し、若しくは自動車の用途を廃止したとき又は当該自動車の車台が当該自動車の新規登録の際存したものでなくなつたときは、その事実を証するに足りる書面

3前項第三号の書面を提出することができないときは、当該自動車の所有権を証明するに足りる書面を提出しなければならない。

4第一項の届出をする者は、法第三十三条第四項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、第一項の届出書にその旨を記載することをもつて第二項第三号の書面の提出に代えることができる。

5前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたことが第一項の届出書に記載されたときは、国土交通大臣は、登録情報処理機関に対し、譲渡証明書に記載すべき事項について、電磁的方法により照会するものとする。

6前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

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