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道路運送車両法 第三十三条 (譲渡証明書等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(譲渡証明書等)

第三十三条

自動車を譲渡する者は、次に掲げる事項を記載した譲渡証明書を譲受人に交付しなければならない。

  1. 譲渡の年月日
  2. 車名及び型式
  3. 車台番号及び原動機の型式
  4. 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

2前項の譲渡証明書は、譲渡に係る自動車一両につき、二通以上交付してはならない。

3自動車を譲渡する者は、当該自動車に関して既に交付を受けている第一項の譲渡証明書を有するときは、これを譲受人に交付しなければならない。

4自動車(国土交通省令で定めるものを除く。)を譲渡する者は、第一項の規定による譲渡証明書の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該譲受人の承諾を得て、当該譲渡証明書に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)により登録情報処理機関に提供することができる。

5前項の規定により譲渡証明書に記載すべき事項が登録情報処理機関に提供されたときは、同項の自動車を譲渡する者は、当該譲渡証明書を当該譲受人に交付したものとみなす。

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