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道路運送車両法 第九十六条の二 (登録)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(登録)

第九十六条の二

第七条第四項の登録(以下この章において単に「登録」という。)は、第三十三条第四項第七十五条第五項又は第九十四条の五第二項第九十四条の五の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する事項の提供を受け、当該提供をした者について国土交通省令で定める方法による本人であることの確認その他の国土交通省令で定める事項の確認を行い、並びに第七条第五項第五十九条第四項において準用する場合を含む。)及び第九十四条の五第十項第九十四条の五の二第五項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣の照会に対して回答する業務(以下「情報処理業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

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