(情報処理業務の実施基準)
第六十二条の二の十
法第九十六条の六第二項の国土交通省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一情報処理業務の用に供する電子計算機(以下この条及び第六十二条の二の十四において「情報処理設備」という。)を不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第三条に規定する不正アクセス行為をいう。以下同じ。)から防御するための措置を講ずること。
- 二情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置を講ずること。
- 三従業者に対し、情報処理業務の実施のために必要な教育及び訓練を施すこと。
- 四法第九十六条の二の規定により提供を受けた事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)に記録した事項と同一の事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクを調製すること。
- 五情報処理設備の故障その他の事由により情報処理設備の機能に支障が生じた場合に、速やかに当該支障を除去することができるための措置を講ずること。
- 六情報処理業務を委託する場合は、当該委託した業務が前各号に掲げる基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
- 七附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。
- イ附帯情報処理業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、附帯情報処理業務を行うこと。
- ロ公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により附帯情報処理業務を行うこと。
- ハ次に掲げる基準を満たす者に委託する場合を除き、附帯情報処理業務の全部又は一部を他人に委託しないこと。
- イ