(業務規程)
第六十二条の二の十四
法第九十六条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一情報処理業務の実施方法に関する事項
- 二情報処理業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- 三情報処理業務を行う時間及び休日に関する事項
- 四情報処理設備を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項
- 五情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項
- 六従業者に対する教育及び訓練の実施に関する事項
- 七法第九十六条の二の規定により提供を受けた事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録した事項と同一の事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクの調製に関する事項
- 八情報処理設備の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項
- 九情報処理業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項
- 十情報処理業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項
- 十一その他情報処理業務の実施に関し必要な事項
- 十二附帯情報処理業務を行う場合にあつては、次に掲げる事項
- イ附帯情報処理業務の実施方法に関する事項
- ロ附帯情報処理業務に関する料金、その算出根拠及び収納の方法に関する事項
- ハ附帯情報処理設備を不正アクセス行為から防御するための措置に関する事項
- ニ附帯情報処理設備を設置する施設への立入りを制限するための措置に関する事項
- ホ第六十二条の二の五第三項の規定により提供又は通知を受けた事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクに記録した事項と同一の事項を記録する情報処理設備に備えられたファイル又は磁気ディスクの調製に関する事項
- ヘ附帯情報処理設備の機能に支障が生じた場合の措置に関する事項
- ト附帯情報処理業務を委託する場合は、委託を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに当該者の監督に関する事項
- チ附帯情報処理業務に関する情報を漏えいし、滅失し、又はき損した従業者の処分に関する事項
- リその他附帯情報処理業務の実施に関し必要な事項
- イ