(情報処理業務の休廃止の届出) 第六十二条の二の十五 登録情報処理機関は、法第九十六条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする情報処理業務二休止又は廃止しようとする日三休止しようとする期間四休止又は廃止しようとする理由 e-Gov法令検索で第六十二条の二の十五を開く ↗