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道路運送車両法 第九十六条の九 (業務の休廃止)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(業務の休廃止)

第九十六条の九

登録情報処理機関は、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

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