(情報提供業務の休廃止の届出)
第六十二条の二の二十九
登録情報提供機関は、法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
- 一休止又は廃止しようとする情報提供業務
- 二休止又は廃止しようとする日
- 三休止しようとする期間
- 四休止又は廃止しようとする理由
登録情報提供機関は、法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の九の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。