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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の三十 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)

第六十二条の二の三十

第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十第二項第三号の国土交通省令で定める方法は、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。

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