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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の三十一 (電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)

第六十二条の二の三十一

第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十第二項第四号の国土交通省令で定める電磁的方法は、登録情報提供機関が定める電磁的方法(受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものに限る。)とする。

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