(帳簿) 第六十二条の二の三十二 法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十四の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる事項とする。一法第二十二条第三項の規定により登録情報提供機関が委託を受けた件数二法第二十二条第三項の規定により登録情報提供機関が登録情報を送信した件数及び当該登録情報に含まれる自動車の台数2法第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十四の帳簿は、情報提供業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報提供業務を廃止するまで保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第六十二条の二の三十二を開く ↗