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道路運送車両法施行規則 第六十二条の二の三十二 (帳簿)

昭和二十六年運輸省令第七十四号府省令
(帳簿)

第六十二条の二の三十二

第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十四の国土交通省令で定める事項は、各月における次に掲げる事項とする。

  1. 第二十二条第三項の規定により登録情報提供機関が委託を受けた件数
  2. 第二十二条第三項の規定により登録情報提供機関が登録情報を送信した件数及び当該登録情報に含まれる自動車の台数

2第九十六条の十九において準用する法第九十六条の十四の帳簿は、情報提供業務を行う事業場ごとに作成して備え付け、情報提供業務を廃止するまで保存しなければならない。

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