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道路運送車両法 第九十六条の十四 (帳簿の記載)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(帳簿の記載)

第九十六条の十四

登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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