(帳簿の記載) 第九十六条の十四 登録情報処理機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、情報処理業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十六条の十四を開く ↗