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道路運送車両法 第九十六条の十三 (登録の取消し等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(登録の取消し等)

第九十六条の十三

国土交通大臣は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第九十六条の三第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
  2. 第九十六条の七から第九十六条の九まで、第九十六条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第九十六条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録を受けたとき。

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