第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
- 一
- 二第二十九条第一項、第三十一条、第九十四条の五第四項(第九十四条の五の二第三項において準用する場合を含む。)又は第九十四条の五第五項の規定に違反した者
- 三第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
- 四第九十四条の五第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに保安基準適合証又は保安基準適合標章を交付した者
- 五第九十四条の五の二第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに限定保安基準適合証を交付した者
- 六第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の処分に違反した者
- 七