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道路運送車両法 第百七条

昭和二十六年法律第百八十五号法律

第百七条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 詐偽その他不正の手段により、第三十一条ただし書第三十四条第一項第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第三十六条の二第一項第七十三条第二項において準用する場合を含む。)、第六十条第一項第六十二条第二項第六十三条第三項第七十一条第七項において準用する場合を含む。)及び第六十七条第四項第七十一条第八項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第七十条第七十一条第二項若しくは第四項又は第七十一条の二第一項の規定による許可その他の処分を受けた者
  2. 第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
  3. 第九十四条の五第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに保安基準適合証又は保安基準適合標章を交付した者
  4. 第九十四条の五の二第一項の規定による自動車検査員の証明がないのに限定保安基準適合証を交付した者
  5. 第九十四条の八第一項の規定による保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止の処分に違反した者
  6. 第九十六条の十三第九十六条の十九において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務又は情報提供業務の停止の命令に違反した登録情報処理機関又は登録情報提供機関の役員又は職員

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