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道路運送車両法 第七十八条 (認証)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(認証)

第七十八条

自動車特定整備事業を経営しようとする者は、自動車特定整備事業の種類及び特定整備を行う事業場ごとに、地方運輸局長の認証を受けなければならない。

2自動車特定整備事業の認証は、対象とする自動車の種類を指定し、その他業務の範囲を限定して行うことができる。

3自動車特定整備事業の認証には、条件を付し、及びこれを変更することができる。

4前項の条件は、自動車特定整備事業の認証を受けた者(以下「自動車特定整備事業者」という。)が行う自動車の特定整備が適切に行われるために必要とする最小限度のものに限り、かつ、当該自動車特定整備事業者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

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