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道路運送車両法 第九十三条 (事業の停止等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(事業の停止等)

第九十三条

地方運輸局長は、自動車特定整備事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、三月以内において期間を定めて事業の停止を命じ、又は認証を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定又は同条第三項の規定により認証に付した条件に違反したとき。
  3. 第八十条第一項第二号イ、ハ又はニに掲げる者となつたとき。

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