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道路運送車両法 第九十四条の八 (保安基準適合証の交付の停止等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(保安基準適合証の交付の停止等)

第九十四条の八

地方運輸局長は、指定自動車整備事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の停止を命じ、又は指定を取り消すことができる。

  1. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  2. 第九十三条第二号又は第三号に該当するとき。
  3. 第九十四条の二第二項において準用する第七十八条第二項又は第三項の規定による業務の範囲の限定又は指定に付した条件に違反したとき。
  4. 第九十四条の二第二項において準用する第八十条第一項第二号ハ又はニに掲げる者となつたとき。
  5. 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第九条第七項の規定に違反したとき。

2指定自動車整備事業者が自動車特定整備事業者でなくなつたとき、又は次条において準用する第八十一条第二項の規定による事業の廃止の届出があつたときは、その指定は、効力を失う。

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