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道路運送車両法 第八十一条 (変更届等)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(変更届等)

第八十一条

自動車特定整備事業者は、次に掲げる事項について変更が生じたときは、その事由が生じた日から三十日以内に、地方運輸局長に届け出なければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 法人にあつては、その役員の氏名
  3. 事業場の所在地
  4. 事業場の設備のうち国土交通省令で定める特に重要なもの

2自動車特定整備事業者は、その事業を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を地方運輸局長に届け出なければならない。

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