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指定自動車整備事業規則 第十六条 (申請書等の経由)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(申請書等の経由)

第十六条

第一条の申請書、第五条第一項及び第三項の届出書並びに法第九十四条の九において準用する法第八十一条第一項(同項第四号に係る部分に限る。)及び第二項の届出書は、正副二通を事業場の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に提出しなければならない。

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