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指定自動車整備事業規則
昭和三十七年運輸省令第四十九号
府省令
· 条文 36 件 ·
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条文一覧
第一条
(指定の申請)
第二条
(検査の設備の基準)
第三条
(検査の設備の共同使用の要件)
第四条
(自動車検査員の要件)
第四条の二
(自動車検査員の兼任の要件)
第五条
(自動車検査員の選任届等)
第六条
(点検の基準)
第七条
(自動車検査員の証明)
第八条
(検査等の基準)
第九条
(保安基準適合証等)
第九条の二
(登録情報処理機関に対する照会)
第九条の三
(法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車)
第十条
(指定整備記録簿の記載事項)
第十条の二
(指定整備記録簿の様式)
第十一条
(変更届出事項)
第十二条
(自動車検査用機械器具の校正)
第十三条
(登録)
第十三条の二
(登録の要件等)
第十三条の三
(登録の更新)
第十三条の四
(登録校正業務の実施に関する義務)
第十三条の五
(登録事項の変更の届出)
第十三条の六
(登録校正業務規程)
第十三条の七
(登録校正業務の休廃止)
第十三条の八
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第十三条の九
(電磁的記録に記録された事項を提供するための電磁的方法)
第十三条の十
(適合命令)
第十三条の十一
(改善命令)
第十三条の十二
(登録の取消し等)
第十三条の十三
(帳簿の記載)
第十三条の十四
(国土交通大臣による登録校正業務の実施)
第十三条の十五
(登録校正業務の引継ぎ)
第十三条の十六
(報告の徴収)
第十三条の十七
(公示)
第十四条
(自動車検査員の研修)
第十五条
(標識)
第十六条
(申請書等の経由)
別表
別表第一
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別表第二
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別表第三
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別表第四
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別表第五
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