条文くん法令検索 AIに質問する

指定自動車整備事業規則 第九条の二 (登録情報処理機関に対する照会)

昭和三十七年運輸省令第四十九号府省令
(登録情報処理機関に対する照会)

第九条の二

第九十四条の五第十項の照会は、保安基準適合証に記載すべき事項について、電磁的方法により行うものとする。

2前項の照会を受けた登録情報処理機関は、電磁的方法により当該照会に係る事項について国土交通大臣に対し通知しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「指定自動車整備事業規則第九条の二(登録情報処理機関に対する照会)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(保安基準適合証等) 指定自動車整備事業規則 目次 第九条の三(法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車) →