(法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車) 第九条の三 法第九十四条の五の二第二項の国土交通省令で定める自動車は、次に掲げる自動車とする。一登録を受けたことがある自動車二検査対象軽自動車三二輪の小型自動車 e-Gov法令検索で第九条の三を開く ↗