(指定整備記録簿の記載事項) 第十条 法第九十四条の六第一項第五号の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項は、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の番号とする。 e-Gov法令検索で第十条を開く ↗