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道路運送車両法 第九十四条の六 (指定整備記録簿)

昭和二十六年法律第百八十五号法律
(指定整備記録簿)

第九十四条の六

指定自動車整備事業者は、指定整備記録簿を備え、保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証を交付した自動車について、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 車名及び型式、車台番号、原動機の型式並びに登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号
  2. 点検及び整備並びに検査の概要
  3. 検査の年月日
  4. 自動車検査員の氏名
  5. 国土交通省令で定める保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証に関する事項
  6. 依頼者の氏名又は名称及び住所

2指定整備記録簿は、その記載の日から二年間保存しなければならない。

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