条文くん法令検索 AIに質問する

総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第十二条 (指定点検整備記録簿の記載事項)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(指定点検整備記録簿の記載事項)

第十二条

第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第九十四条の六第一項第五号の点検整備済証に関する事項は、点検整備済証の番号とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第十二条(指定点検整備記録簿の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(点検整備済証) 総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 目次 第十三条(指定点検整備記録簿の様式) →