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総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第十一条 (点検整備済証)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(点検整備済証)

第十一条

点検整備済証の有効期間は、法第二十二条の二第十一項の点検及び整備を完了した日から十五日間とする。

2点検整備済証の様式は、第三号様式とする。

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