(標識の様式)
第十条
法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十九条の様式は、第二号様式とする。
法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十九条の様式は、第二号様式とする。
第二号施行日において現に総合特別区域法第二十二条の二第十項の規定による指定点検整備事業の指定を受けている者及び当該指定を申請している者に係る総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条に規定する指定点検整備事業に係る基準については、第八条の規定による改正後の総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令第六条の規定にかかわらず、第二号施行日以後初めて事業場の位置を変更するまでの間は、なお従前の例による。