(変更届出事項) 第九条 法第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十一条第一項第四号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。一第七条第二項第一号の屋内作業場の面積二第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の名称、型式又は数 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗