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総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第九条 (変更届出事項)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(変更届出事項)

第九条

第二十二条の二第十二項において準用する道路運送車両法第八十一条第一項第四号の事業場の設備のうち特に重要なものは、次のとおりとする。

  1. 第七条第二項第一号の屋内作業場の面積
  2. 第七条第二項第二号の自動車点検用機械器具の名称、型式又は数

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