(点検の基準)
第七条
法第二十二条の二第十一項の国土交通省令で定める技術上の基準は、次のとおりとする。
- 一自動車点検基準(昭和二十六年運輸省令第七十号)別表第五に定める全ての点検
- 二主として砂利道等舗装されていない道路において運行する等使用の状況が特殊であるため、前号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、指定自動車整備事業規則別表第四に掲げる点検のうち、その判断のために必要な点検
- 三無段変速装置、電気装置の断続器等特殊な構造及び装置を有するため、第一号に掲げる点検のみによっては当該自動車が保安基準に適合するかどうか及び適合しなくなるおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、当該特殊な構造及び装置に関してその判断のために必要な点検
- 四指定自動車整備事業規則別表第二の一の項及び二の項に定める方法に準じて行う点検
2前項第四号の点検は、次に掲げる基準に適合する設備を用いて行うものとする。
- 一前項第四号の点検をするために必要な屋内作業場を事業場内に有すること。
- 二対象とする種類の自動車を点検することができる自動車点検用機械器具であって、次に掲げるものを備えていること。ただし、対象とする自動車の種類のうちに、四輪以上の自動車が含まれていない場合にはイ、軽油を燃料とする自動車が含まれていない場合にはチ、ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車が含まれていない場合にはヘ及びトに掲げるものを備えなくてもよい。
- イホイール・アライメント・テスタ又はサイドスリップ・テスタ
- ロブレーキ・テスタ
- ハ前照灯試験機
- ニ音量計
- ホ速度計試験機
- ヘ一酸化炭素測定器
- ト炭化水素測定器
- チ黒煙測定器又はオパシメータ
- リ検査用スキャンツール
- イ
- 三前号の自動車点検用機械器具は、道路運送車両法施行規則第五十七条第四号の国土交通大臣が定める技術上の基準に適合するものであること。
3指定点検整備事業者は、第一項第二号又は第三号に定める点検を行おうとするときは、あらかじめ、依頼者に必要と認められる点検の内容を説明し、了解を得なければならない。