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総合特別区域法に基づく道路運送車両法の特例に関する省令 第十四条 (自動車点検員)

平成二十六年国土交通省令第十三号府省令
(自動車点検員)

第十四条

指定点検整備事業者は、事業場ごとに、次の各号のいずれかに該当する一定の実務の経験その他の要件を備える者のうちから、自動車点検員を選任し、その者に第七条第一項第四号の点検を行わせなければならない。

  1. 道路運送車両法施行規則第六十二条の二の二第一項第七号の整備主任者(同号イ又はハに掲げる事業場の整備主任者に限り、二級自動車シャシ整備士の技能検定のみに合格した者を除く。)として一年以上(一級の自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、六月以上)の実務の経験を有し、適切に業務を行っていた者であって、自動車の検査に必要な知識及び技能について地方運輸局長が行う教習のうち点検に係るものを修了したもの
  2. 道路運送車両法第七十四条第一項の自動車検査官の経験を有する者
  3. 独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の審査業務(道路運送車両法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)の経験を有するもの
  4. 道路運送車両法第七十六条の三十二第一項の軽自動車検査員の経験を有する者

2自動車点検員は、他の事業場の自動車点検員となることができない。ただし、同一の指定点検整備事業者の他の事業場であって、次に掲げる要件の全てに該当するものについては、この限りでない。

  1. 自動車点検員の兼任に係る事業場は、当該事業場とその者が現に点検業務を行っている事業場との間の道路交通の状況、兼任に係る事業場における点検業務量等を勘案して、当該自動車点検員が支障なくそれぞれの事業場の点検業務を行うことができる位置にあること。
  2. 兼任に係る自動車点検員が処理することとなる点検業務量は、当該自動車点検員が兼任に係る全ての事業場における点検業務を支障なく行うことができる範囲内のものであること。

3道路運送車両法第七十六条の三十二第四項又は同法第九十四条の四第四項の規定による命令により軽自動車検査員又は自動車検査員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、自動車点検員となることができない。

4指定点検整備事業者は、自動車点検員に関する次に掲げる事項を、指定点検整備事業の開始の日又は次に掲げる事項に変更のあった日から十五日以内に、運輸監理部長又は運輸支局長に届け出なければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所
  2. 自動車点検員の選任に係る事業場の名称及び所在地
  3. 自動車点検員の氏名及び生年月日
  4. 第二項ただし書の規定により他の事業場の自動車点検員を届出に係る事業場の自動車点検員として選任しようとする場合にあっては、当該他の事業場の名称及び所在地

5前項の届出書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

  1. 前項第三号の者が第一項各号の一に該当することを証する書面
  2. 前項第三号の者が第三項の者に該当しないことを信じさせるに足る書面
  3. 前項第四号に掲げる場合にあっては、当該他の事業場の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面

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