(事務規程)
第十三条
機構は、第十二条第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が審査事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
機構は、第十二条第一号に掲げる業務(以下「審査事務」という。)の開始前に、審査事務の実施に関する規程(以下「事務規程」という。)を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る事務規程が審査事務の適正かつ確実な実施を図るため適当でないと認めるときは、その事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
附則第十一条第一項の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税又は自動車取得税を課することができない。