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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第九条 (任命)

昭和二十七年運輸省令第二号府省令
(任命)

第九条

検査官は、一般職の職員の給与に関する法律第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。

  1. 自動車の検査業務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う審査業務(法第七十五条の五第一項に基づく審査に係る業務を除く。)を含む。以下同じ。)について五年以上の経験を有する者
  2. 第四条第二号に規定する高等学校又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車の検査業務につき三年以上又は自動車に関する業務及び自動車の検査業務につき、これらを通算して四年以上の経験を有する者
  3. 第四条第一項第三号に規定する大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同号に規定する専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)で、自動車の検査業務につき一年以上又は自動車に関する業務及び自動車の検査業務につき、これらを通算して三年以上の経験を有する者
  4. 国土交通大臣が、前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

2国土交通大臣は、検査官であって次の各号の一に該当するもののうちから、上席自動車検査官(以下「上席検査官」という。)を命ずる。

  1. 検査官又は独立行政法人自動車技術総合機構法(平成十一年法律第二百十八号。以下「機構法」という。)第十三条に規定する審査事務を実施する者として自動車の検査業務について九年以上の経験を有する者
  2. 初めて検査官又は機構法第十三条に規定する審査事務を実施する者に命ぜられた後、自動車に関する業務及び自動車の検査業務について、これらを通算して十二年以上の経験を有する者
  3. 国土交通大臣が、前二号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

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