(研修)
第八条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車に関する登録事務の適正な執行及び能率の増進を図るため、登録官に対し、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
- 一民法、商法及び自動車関係法令
- 二自動車に関する登録事務
- 三自動車の構造、装置及び性能
- 四その他必要な事項
2国土交通大臣又は地方運輸局長は、上席登録官がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席登録官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
- 一自動車の製造及び流通に関する事項
- 二自動車に関する登録に係る犯罪の実態
- 三その他必要な事項
3研修の時期、場所その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。