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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第八条 (研修)

昭和二十七年運輸省令第二号府省令
(研修)

第八条

国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車に関する登録事務の適正な執行及び能率の増進を図るため、登録官に対し、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。

  1. 民法、商法及び自動車関係法令
  2. 自動車に関する登録事務
  3. 自動車の構造、装置及び性能
  4. その他必要な事項

2国土交通大臣又は地方運輸局長は、上席登録官がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席登録官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。

  1. 自動車の製造及び流通に関する事項
  2. 自動車に関する登録に係る犯罪の実態
  3. その他必要な事項

3研修の時期、場所その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。

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