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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第十条 (服務)

昭和二十七年運輸省令第二号府省令
(服務)

第十条

検査官は、自動車の検査を公正且つ確実に行い、常に自動車の使用の状況及び事故の原因防止方法等について研究しなければならない。

2上席検査官は、前項の規定によるほか、自動車の検査業務の業務計画の調整並びに上席検査官以外の検査官に対する助言及び指導を適切に行うことにより、自動車の検査業務の適正かつ円滑な実施が図られるよう注意しなければならない。

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