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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第十一条

昭和二十七年運輸省令第二号府省令

第十一条

検査官は、自動車の検査業務に関する法令並びに自動車の検査、構造、装置、性能、整備等につき必要な知識の修得につとめなければならない。

2上席検査官は、前項の規定によるほか、自動車に関する技術の開発及び普及の状況並びに自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。

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