第十一条
検査官は、自動車の検査業務に関する法令並びに自動車の検査、構造、装置、性能、整備等につき必要な知識の修得につとめなければならない。
2上席検査官は、前項の規定によるほか、自動車に関する技術の開発及び普及の状況並びに自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。
検査官は、自動車の検査業務に関する法令並びに自動車の検査、構造、装置、性能、整備等につき必要な知識の修得につとめなければならない。
2上席検査官は、前項の規定によるほか、自動車に関する技術の開発及び普及の状況並びに自動車の製造、流通等に関する事項について、必要な知識の修得に努めなければならない。