第十二条 検査官は、職務を執行するときは、腕章又はこれに代るものを着用し、検査官であることを表示しなければならない。2前項の腕章及びこれに代るものの制式は、国土交通大臣が定める。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗