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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第十二条

昭和二十七年運輸省令第二号府省令

第十二条

検査官は、職務を執行するときは、腕章又はこれに代るものを着用し、検査官であることを表示しなければならない。

2前項の腕章及びこれに代るものの制式は、国土交通大臣が定める。

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