条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則
› 第十三条
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第十三条
昭和二十七年運輸省令第二号
府省令
第十三条
上席検査官以外の検査官は、自動車の検査に関し、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席検査官に報告し、その指示を受けなければならない。
e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第十三条について教えてください」と聞く
← 第十二条
自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 目次
第十四条(研修) →