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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第十三条

昭和二十七年運輸省令第二号府省令

第十三条

上席検査官以外の検査官は、自動車の検査に関し、重大又は異例な事項があると認めたときは、すみやかに上席検査官に報告し、その指示を受けなければならない。

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