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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第十四条 (研修)

昭和二十七年運輸省令第二号府省令
(研修)

第十四条

国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車の検査業務の適正な執行及び能率の増進を図るため、検査官に対し、次に掲げる事項について研修を行わなければならない。

  1. 自動車の検査業務に関する法令
  2. 自動車の構造、装置及び性能並びに検査用機械器具の構造及び機能
  3. 自動車の検査業務
  4. 自動車の運転及び整備
  5. その他必要な事項

2国土交通大臣又は地方運輸局長は、上席検査官がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席検査官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。

  1. 自動車に関する技術の開発及び普及の状況
  2. 自動車の製造及び流通に関する事項
  3. 自動車に関する検査に係る犯罪の実態
  4. その他必要な事項

3研修の時期、場所、その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。

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