(研修)
第十四条
国土交通大臣又は地方運輸局長は、自動車の検査業務の適正な執行及び能率の増進を図るため、検査官に対し、次に掲げる事項について研修を行わなければならない。
- 一自動車の検査業務に関する法令
- 二自動車の構造、装置及び性能並びに検査用機械器具の構造及び機能
- 三自動車の検査業務
- 四自動車の運転及び整備
- 五その他必要な事項
2国土交通大臣又は地方運輸局長は、上席検査官がその任務を適確に遂行できるようにするため、上席検査官に対し、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事項について、研修を行わなければならない。
- 一自動車に関する技術の開発及び普及の状況
- 二自動車の製造及び流通に関する事項
- 三自動車に関する検査に係る犯罪の実態
- 四その他必要な事項
3研修の時期、場所、その他研修に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。