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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第四条 (任命)

昭和二十七年運輸省令第二号府省令
(任命)

第四条

登録官は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)による職務の級が二級以上の者で、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、国土交通大臣が命ずる。

  1. 自動車に関する登録事務(独立行政法人自動車技術総合機構が行う確認調査(法第二十四条の二第一項に規定する確認調査をいう。)を含む。以下同じ。)について五年以上の経験を有する者
  2. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であつて、自動車に関する登録事務につき三年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して四年以上の経験を有する者
  3. 学校教育法による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)又は高等専門学校(旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を含む。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、自動車に関する登録事務につき一年以上又は自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務につき、これらを通算して三年以上の経験を有する者
  4. 国土交通大臣が、前各号のいずれかに該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

2国土交通大臣は、登録官であって次の各号の一に該当するもののうちから、上席自動車登録官(以下「上席登録官」という。)を命ずる。

  1. 登録官として自動車に関する登録事務について九年以上の経験を有する者
  2. 初めて登録官に命ぜられた後、自動車に関する登録事務その他の陸上輸送管理事務について、これらを通算して十二年以上の経験を有する者
  3. 国土交通大臣が、前二号の一に該当する者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

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