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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第三条 (監察)

昭和二十七年運輸省令第二号府省令
(監察)

第三条

国土交通大臣又は地方運輸局長が指定する職員は、登録官及び検査官の服務の状況を監察し、且つ、その結果をそれぞれ国土交通大臣又は地方運輸局長に報告しなければならない。

2前項の監察の時期、方法その他監察に関し必要な事項は、国土交通大臣又は地方運輸局長が定める。

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(自動車検査官の任命に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの省令による改正前の自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第九条第一項第一号又は同条第二項第一号若しくは第二号に規定する業務に従事した期間については、それぞれ、この省令による改正後の自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則第九条第一項第一号又は同条第二項第一号若しくは第二号に規定する業務に従事した期間とみなす。

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