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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則
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自動車登録官及び自動車検査官の任命、服務及び研修に関する規則 第二条 (登録官及び検査官)
昭和二十七年運輸省令第二号
府省令
(登録官及び検査官)
第二条
登録官及び検査官は、自動車に関する登録及び検査に関する業務を円滑に遂行するため、その職務に関し、相互に協力しなければならない。
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